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登記簿謄本(建物)
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建築認証済証明書、建築検査済証明書
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マンション修繕履歴
登録免許税について
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本証明書の申請者、は登記名義人(現所有者)のお名前を記載します。売主様への承諾確認は弊社ではおこなっておりませんので、状況に応じて仲介会社等にご相談ください。
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面積に変更がある場合、その耐震構造強度が証明できないと作成できません。証明書が無効になる場合もございますので、売主様または不動産仲介業者にしっかりとご確認ください。
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お申し込みの際に「使用予定日」を伺います。作成して郵送するには1週間程度かかりますので期限の余裕をもってご依頼ください。ご希望に応じられない場合は、お申し込みの返信の際にお返事いたします。
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本証明書は建物への診断書ですので必ず受けられるとは限りません。
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ローンの不承認、売主からのキャンセル、税務署に受理されなかった場合、全証明書の本紙をご返却頂ければご返却致します。
1部でもご使用された場合は返金対応出来ませんのでご了承下さい。 -
個別な税務相談にはお答え出来ません。当該機関にお問い合わせ下さい。
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瑕疵保険の付保証明で、税金の優遇が受けられます。
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本証明書は住まい給付金とは関係ありませんのでご注意下さい。
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耐震適合証明は、建築基準法の新耐震基準をみたしているかの証明ですので、住宅の性能を証明するものではありません。
不動産取得税の軽減について
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不動産取得税の軽減の特例は50m²以上240m²以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。
ただし、所得額によっては控除されませんのでご注意下さい。 -
中古住宅及びマンションの場合は、昭和56年5月31日以前に建てられた物件に関しては基本的に対象になりません。ただし増改築をしている場合は個別にご相談下さい。
ローン減税について
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床面積要件がこれまでの「50m²以上」から「40m²以上」に緩和されます。ただし、「40m²以上50m²未満」の住宅については、「合計所得金額1,000万円以下」の所得制限が設けられていますので注意が必要です。
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「耐震適合証明書」では住宅購入部分のローンの控除しか受けれらません。
リフォームローンの部分は「増改築工事証明書」という証明書が必要となります。
「増改築工事証明書」は工事後の発行となりますが、発行できるかは、まずは工事業者にご相談ください。
弊社でも別途料金でご対応できる場合もございますので、その際はご相談ください。